十一月廿八日付、観世彦右衛門あて信長朱印状  能楽研究所観世新九郎家文庫蔵 三〇八



最福寺分半
分七拾弐石余
事任当知行之
旨進止不可有相
違候也
十一月廿八日 信長(朱印)
観世彦右衛門


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