元亀三年正月廿八日付、観世小次郎あて信長朱印状 能楽研究所観世新九郎家文庫蔵 三一一
勧修寺郷之事 一
円ニ吾分ニ被下之旨
御下知明白候間朱
印をも遣候シ 三渕放状も
令一見候
然候ハヽ三渕かたより
竹木を申懸家来
を構人夫を猥ニ
申付候由 太不可然候
其通三渕へ具申
送之条 不可有異
儀候 政所をも早々
還住尤候 地下へも
可申聞候 向後者
猶以彼郷内之侍等
をも其ニ可任覚悟
事簡要候 仍状
如件
元亀参 正月廿八日 信長(朱印)
観世小次郎殿
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